遺言(法律用語としては「いごん」と読みます)とは、生前に、財産に関する権利について、死亡後の法律上の効力を生じさせる行為のことをいいます。遺言には、どの財産を誰に継がせるかといった、遺産の分割について書き記すことができます。

13-1 遺言ってなあに?
遺言(法律用語としては「いごん」と読みます)とは、生前に、財産に関する権利について、死亡後の法律上の効力を生じさせる行為のことをいいます。遺言には、どの財産を誰に継がせるかといった、遺産の分割について書き記すことができます。
遺言は常に遺言者の死後に効力が発生するため、遺言の偽造や変造等を防ぎ、遺言者の意思が正確に実現されるように、厳格な方式が求められています。
遺言には、通常の方式として、「自筆証書遺言」、「公正証書遺言」、「秘密証書遺言」の3つがあります。
13-2 自筆証書遺言
遺言書の「全文、日付(年月日)、氏名(同一性が明らかであれば通称名も可)」を「自署」して「押印」したものを自筆証書遺言といいます。
自筆証書遺言は、遺言書の中でもっとも簡易な方式です。
自筆証書遺言は、本人が必ず自署しなければなりません。代書させたものや日付の自署がないもの(遺言書を入れた封筒等に自署してあれば可)、ワープロ等によって記されたものでは効力を生じません。また、文字や文章に加除変更がある場合は、「何字加除訂正」と記入して署名押印をしなければ効力が生じません。
自筆証書遺言を遺言として効力を生じさせるには家庭裁判所による検認(遺言として正式に認める手続き)が必要となります。
13-3 公正証書遺言
遺言者が公証人に作成してもらう遺言書のことを公正証書遺言といいます。公証人とは、裁判官、検察官、弁護士等の資格のある者の中から法務大臣に任命された私権に関する公的な証書を作成する者です。
公正証書遺言には、以下の要件が求められます。
・証人2人以上の立ち会いを要する。
・遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授し公証人は之を筆記したうえで遺言者と証人に読み聞かせる。
・遺言者および証人が筆記の正確性を承認し各人が署名押印したうえで公証人が署名押印する。
なお、公正証書遺言は、自筆証書遺言や次(■13-4)に挙げる秘密証書遺言と異なり、遺言として効力を生じさせるための家庭裁判所による検認(遺言として正式に認める手続き)は不要です。
13-4 秘密証書遺言
秘密証書遺言とは、遺言者が自分または第三者が書いた遺言書に署名押印し、その証書を封じて証書に用いた印で封印し、その封書を公証人1人および証人2人以上の前に提出したもののことです。
秘密証書遺言は自筆証書遺言と違って、代筆やワープロ等による記述が認められ、内容を秘密にしておくことが可能です。
なお、秘密証書遺言は、自筆証書遺言と同様に遺言として効力を生じさせるには家庭裁判所による検認(遺言として正式に認める手続き)が必要となります。
各証書遺言の長所と短所を示すと、次のとおりです。
自筆証書遺言 | |
長所 | ・ 読み書きできる者なら、証人の必要もなくひとりで、いつでも、どこでも作成できる最も簡易な遺言です。 ・ 遺言をした事実もその内容も秘密にすることができます。 ・ 方式は大して難しくもなく、費用もかかりません。 |
短所 | ・ 詐欺・強迫の可能性、紛失・偽造・変造・隠匿などの危険があります。 ・ 方式が不備で無効になったり、内容が不完全で紛争が起きたりする可能性があります。 ・遺言者の死後遅滞なく検認手続きを要します。 |
公正証書遺言 | |
長所 | ・ 公証人が作成するので、内容が明確で証拠能力が高く、安全確実な遺言です。 ・ 遺言書原本を公証人が保管するため、偽造・変造・隠匿の危険がありません。 ・字を書けない者でもできます(署名は必要)。 ・検認手続きを要しません。 |
短所 | ・遺言の存在と内容を秘密にできません。 ・ 公証人が関与するので、作成手続きが煩雑です。 ・公証人の手数料等の費用がかかります。 ・証人2人以上の立会いを要します。 |
秘密証書遺言 | |
長所 | ・ 遺言の存在を明確にして、その内容の秘密が保てます。 ・ 公証されているので偽造・変造の危険がありません。 ・ 署名押印さえできれば、字を書けない者でもできます。 |
短所 | ・ 公証人が関与するので、手続きがやや煩雑です。 ・ 遺言書自体は公証されていないため、この点から紛争が起きる可能性があります。 ・ 証人2人以上の立会い並びに遺言者の死後遅滞なく検認手続きを要します。 |